投稿者:伊藤敏幸 投稿日時:2010/03/03(水) 17:43
遺言書作成が普及しない理由は①メリットが理解されていない②作成費用が高いと思っている③遺産分割協議との相違が判らない などが挙げられます。
今回は遺言書作成のメリットについて、被相続人(親など)の「思い」の観点から記載します。
1 相続人(配偶者・子・養子など)が財産の分割について争うとは考えていない。
「兄弟は他人の始まり」と云い、遺産分割が出来ずに家裁の審判に移行すること
もあり、お付き合いが断絶することもしばしばです。遺言によって回避できます。
2 遺言書はお金もちが作成すると思い込んでいる。
遺言は人の最終意思を尊重するもので、財産額の多少ではなく、最終意思を明
確にするか否かです。財産の承継を自分の意志どおりに出来ます。(除く遺留分)
3 お世話になった友人・知人・子供の妻などに対し、財産を差し上げたいが方法が
解らない。
遺言により、財産を差し上げる意志を表明できます。(遺贈)
4 相続人の一部に財産を承継させたくない人がいても手続きを知らない。
遺言により、廃除の意志表示が出来ます。(家裁の審判によって効力が発生)
次回は、作成費用について記載します。