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遺言書がなぜ普及しないのか

遺言書作成が普及しない?理由(ネック)の一つに費用が高い?
今回は、手数料等について記載します。

公正証書遺言の作成と遺言執行に係る手数料(除く公正証書作成費用、戸籍謄本交付手数料等の実費)は概ね次のとおりです。
但し、実際にご利用する場合は、下記の金額と乖離している場合もあります。
個別に事前相談することをお勧めします
  (相続財産評価額 預金等 2000万円、不動産等 3000万円の一例)

1. 行政書士報酬
    遺言書の起案等  4.2万円~21.0万円(サンプル93人)
          遺言執行手続き  10.5万円~52.5万円(サンプル30人)
 

2. 金融機関など (パンフレットなどの一部抜粋)
    契約(基本)手数料 10.5万円~21万円
    遺言執行手数料  105万円(最低報酬額)

遺言書はなぜ普及しないのか?

遺言書作成が普及しない理由は①メリットが理解されていない②作成費用が高いと思っている③遺産分割協議との相違が判らない などが挙げられます。

今回は遺言書作成のメリットについて、被相続人(親など)の「思い」の観点から記載します。

1 相続人(配偶者・子・養子など)が財産の分割について争うとは考えていない。
   「兄弟は他人の始まり」と云い、遺産分割が出来ずに家裁の審判に移行すること
   もあり、お付き合いが断絶することもしばしばです。遺言によって回避できます。

2 遺言書はお金もちが作成すると思い込んでいる。
   遺言は人の最終意思を尊重するもので、財産額の多少ではなく、最終意思を明
   確にするか否かです。財産の承継を自分の意志どおりに出来ます。(除く遺留分)

3 お世話になった友人・知人・子供の妻などに対し、財産を差し上げたいが方法が
  解らない。
   遺言により、財産を差し上げる意志を表明できます。(遺贈)

4 相続人の一部に財産を承継させたくない人がいても手続きを知らない。
   遺言により、廃除の意志表示が出来ます。(家裁の審判によって効力が発生) 

中小企業金融円滑化法案

中小企業金融円滑化法案は平成21年12月4日施行されましたが利用は低調と聞いております。
銀行の「努力義務」が理由と考えるのは早計です。 では何故でしょうか?

噂や推量では
① 新規融資の懸念
② 取引条件改訂の圧力(金利引上げなど)
③ 返済を免除されるわけではなく、むしろ金利が嵩む  等々です。

私は30数年金融マンとして融資に携わってきました。
銀行との付合いは返済猶予を申出るより、資金繰りに応じた反復借入のほうが良策です。(利益償還のほうがもっと良いのですが・・・)

銀行融資の決裁が得られるような説明や書類提出にご注力下さい。

今日からブログを始めます

初めまして、今日からブログを始めますので、よろしくお願いいたします。

私は、仙台に生まれて20数年を過ごし、その後、政府系金融機関に勤めていた関係で各地を転々とした後、郷里である仙台に帰って参りました。

そして、第二の人生を歩むべく「行政書士」の資格を得て開業した次第ですが、高齢社会の到来などもあり、遺言・遺産分割・任意後見の契約書原案作成などを手懸けております。後々の相続紛争を防止するためにも、遺言はお薦めです。遺産分割に比べて調査範囲が狭く、相続人が多い場合など条件によっては費用が安くなります。

一方で金融マンとして「銀行融資」に長年携わって参りましたので、「金融コンサルティング」が一番の強みで、銀行に提出する書類の作成や財務分析はお任せ下さい。併せて広告業として、「ビジネス方法の特許」を出願しました。

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