民法の条文(一部抜粋)
第843条1項(成年後見人の選任)
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
第847条(後見人の欠格事由)
次に掲げる者は、後見人となることができない。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
- 行方の知れない者
第853条(財産の調査及び目録の作成)
後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1箇月以内にその調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
第876条(保佐の開始)
保佐は、保佐開始の審判によって開始する。
第876条の6(補助の開始)
補助は、補助開始の審判によって開始する。
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