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任意後見制度の概要(任意後見契約に関する法律第1条~第13条)
任意後見制度は、判断能力に問題がない健常者が、将来事理弁識(判断)能力を欠く常況になった時に備えて、委任者(本人)と受任者(任意後見受任者)が事前に公証人作成の任意後見契約書(公正証書)を交わし、判断能力が減退したときに、家庭裁判所に任意後見受任者などが任意後見監督人選任申立て・選任手続によって任意後見契約が発効する制度である。なお、任意後見人は法定後見人のような取消権・同意権はなく、又一身専属的(結婚・養子縁組など)な行為は代理権の対象となりません。