類型・種類(任意後見制度)
任意後見契約は、契約の内容により、「即効型」「将来型」「移行型」の3つの類型があります。何れの類型にしても、後見契約は任意後見監督人が選任された時点で、任意後見契約が発効します。
「即効型」は、任意後見契約締結後直ちに「任意後見監督人」の選任審判を申し立てるため、本人の事理弁識(判断)能力が問題となり、契約自体が無効となる場合があります。
「将来型」は本人の事理弁識(判断)が減退した際に、「任意後見監督人」の選任審判を申し立て、「任意後見監督人」が選任された時点で任意後見人が後見事務を開始します。
「移行型」は生前の事務委任契約の内容に応じて、業務を行います。本人の事理弁識(判断)能力が減退したときは、「将来型」に同じです。