任意後見契約に関する法律の条文(一部抜粋)
第1条(趣旨)
この法律は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるとこるによる。
- 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。
- 本人 任意後見契約の委任者をいう。
- 任意後見受任者 第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者をいう。
- 任意後見人 第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の受任者をいう。
第3条(任意後見契約の方式)
任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
第5条(任意後見監督人の欠格事由)
任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができない。