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成年後見制度の基礎知識(3)

後見制度の種類

 

 成年後見制度を利用する際の事理弁識(判断)能力によって「法定後見制度」と「任意後見制度」に分けられます。

 法定後見制度は、事理弁識(判断)能力を欠く常況な人、又は不十分な人が、本人・配偶者・4親等内の親族等により家庭裁判所に申立てすることによって、その能力程度によって三つに分類され、後見・保佐・補助の開始の審判を行い、被後見人・被保佐人・被補助人になります。

 一方、任意後見制度は、事理弁識(判断)能力に問題ない人が、将来能力に問題が生じた場合に備えて、任意後見受任者との間で公正証書による「契約」を交わすもので、「任意後見契約」若しくは「生前の事務委任契約と任意後見契約」を併せて締結するものであります。
又、必要に応じて、死後の事務委任契約を締結する場合があります。



 

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