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法定後見制度(4)

後見人等の候補者になれない人

 後見人等は、本人の生活を理解している人や誠実な人が望ましいが、未成年者・家庭裁判所で成年後見人等を解任された人・破産者および本人に対し訴訟をし、又は訴訟した人、その配偶者、直系血族者等は後見人等になれない。(民法第847条

 後見人等は、本人の親族が選任されることが70%程度であるが、何らかの事情によって「市民」が選任される場合もあります。



 

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