預貯金の名義変更等
金融機関等への預貯金は、預貯金者の死亡によって名義を変更して権利移転し、若しくは払戻・振込・解約などの換金・換価手続きをしなければならない。
そのためには、金融機関等所定の書類に共同相続人の全員が署名・押印したうえで印鑑証明書を添付して提出する方法がありますが、より簡便な方法として、遺言書に遺言執行者を定めることによって、他の相続人の同意承諾を得ないで処分することができます。
金融機関等への預貯金は、預貯金者の死亡によって名義を変更して権利移転し、若しくは払戻・振込・解約などの換金・換価手続きをしなければならない。
そのためには、金融機関等所定の書類に共同相続人の全員が署名・押印したうえで印鑑証明書を添付して提出する方法がありますが、より簡便な方法として、遺言書に遺言執行者を定めることによって、他の相続人の同意承諾を得ないで処分することができます。