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遺産分割の基礎知識(10)

預貯金の名義変更等

 金融機関等への預貯金は、預貯金者の死亡によって名義を変更して権利移転し、若しくは払戻・振込・解約などの換金・換価手続きをしなければならない。
 そのためには、金融機関等所定の書類に共同相続人の全員が署名・押印したうえで印鑑証明書を添付して提出する方法がありますが、より簡便な方法として、遺言書に遺言執行者を定めることによって、他の相続人の同意承諾を得ないで処分することができます。



 

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