相続人の調査
相続人の調査は、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の謄本によって確認しますが、相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、その親について、生殖年齢から死亡のときまでの謄本を取り寄せ、養子や知られていない相続人がいないかを調査し確定させます。
なお、推定相続人の廃除と欠格および相続人に未成年者・意思無能力者等がいる場合は、別途調査が必要です。
相続人の調査は、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の謄本によって確認しますが、相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、その親について、生殖年齢から死亡のときまでの謄本を取り寄せ、養子や知られていない相続人がいないかを調査し確定させます。
なお、推定相続人の廃除と欠格および相続人に未成年者・意思無能力者等がいる場合は、別途調査が必要です。