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遺産分割の基礎知識(3)

相続人の調査

 相続人の調査は、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の謄本によって確認しますが、相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、その親について、生殖年齢から死亡のときまでの謄本を取り寄せ、養子や知られていない相続人がいないかを調査し確定させます。 
 なお、推定相続人の廃除と欠格および相続人に未成年者・意思無能力者等がいる場合は、別途調査が必要です。



 

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