相続の放棄と限定承認
相続による権利義務の承継には、資産等の積極財産と負債等の消極財産があります。相続人は相続による承継をするかどうか、どの様に承継するか選択できます。これが相続放棄と限定承認です。
一 相続の放棄
相続の放棄は、消極財産が積極財産より多い場合など相続の効果を初めから拒否して、相続人にならなかったことにする人が、家庭裁判所に相続の開始があったことを知ってから原則3ヵ月以内に放棄の申述をしなければならない。(民法第938条~第940条)
二 相続の限定承認
限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して承認するもので消極財産が積極財産より多いか、金額が不明の場合に利用する制度です。(民法第922条)
限定承認は、原則共同相続人の全員が、相続を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述し、受理する審判がなされて、限定承認の効果が生じます。(民法第923条、第924条)