法定相続分
相続人は、遺言による相続分が指定されていない場合(指定相続分)や相続分の協議分割が成立しない場合に、民法の定めによって相続分を決定される。これを法定相続分と云う。(民法第900条)
一 配偶者が相続人の場合(民法第900条1~3項)
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配偶者の相続分 |
配偶者以外の相続分 |
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|---|---|---|
| 配偶者と子 |
2分の1 (4分の1) |
2分の1 (4分の1) |
| 配偶者と直系尊属 |
3分の2 (6分の2) |
3分の1 (6分の1) |
| 配偶者と兄弟姉妹 |
4分の3 (8分の3) |
4分の1 (なし) |
二 配偶者がいない場合(民法第887条、第889条)
| 第1位 | 子又は代襲者 |
|---|---|
| 第2位 | 直系尊属 |
| 第3位 | 兄弟姉妹 |
優先順位が決められており、第1位がいる場合、第2・3位は相続人とならない。(第2位は第3位に優先)
同順位の相続人が数人いるときは、各自の相続分は相等しい。