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遺産分割の基礎知識(7)

法定相続分

 相続人は、遺言による相続分が指定されていない場合(指定相続分)や相続分の協議分割が成立しない場合に、民法の定めによって相続分を決定される。これを法定相続分と云う。(民法第900条)

一 配偶者が相続人の場合(民法第900条1~3項)

 

配偶者の相続分
 (遺留分)

配偶者以外の相続分
(遺留分

 配偶者と子

 2分の1  (4分の1)

 2分の1 (4分の1)

 配偶者と直系尊属

 3分の2 (6分の2)

 3分の1 (6分の1)

 配偶者と兄弟姉妹

 4分の3 (8分の3)

 4分の1 (なし)

 

 

二 配偶者がいない場合(民法第887条、第889条)

第1位  子又は代襲者 
第2位 直系尊属
第3位 兄弟姉妹

優先順位が決められており、第1位がいる場合、第2・3位は相続人とならない。(第2位は第3位に優先)

同順位の相続人が数人いるときは、各自の相続分は相等しい。



 

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