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遺産分割の基礎知識(8)

指定相続分

 指定相続分は、被相続人が遺言によって共同相続人の相続分を定めるか、第三者に相続分を定めることを委託することができます。(民法第902条1項)
指定相続分は、法定相続分に優先します



 

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