遺留分
遺留分とは、配偶者・子・直系尊属(子がいない場合)である相続人に留保された相続財産の一定の割合である。(民法第1028条)
これらは被相続人の財産により生活をしていた者に対する生活を保障する立場から、財産の自由処分に一定の制約を認めたものである。
遺留分とは、配偶者・子・直系尊属(子がいない場合)である相続人に留保された相続財産の一定の割合である。(民法第1028条)
これらは被相続人の財産により生活をしていた者に対する生活を保障する立場から、財産の自由処分に一定の制約を認めたものである。