民法の条文(一部抜粋)
第896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属してた一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。
第902条1項(指定相続分)
被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
第922条(限定承認の効果)
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、承認をすることができる。
第923条(共同相続人の限定承認)
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
第938条(放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
第1028条(遺留分権利者とその遺留分)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前項に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一