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遺言の基礎知識(10)

遺言証書の説明

普通方式遺言による遺言書の特徴は次のとおりです。

公正証書遺言(民法第969条)

 遺言書の原本を公証人役場に保管されるため、変造や偽装などを防止できます。
公証人が遺言書の内容を精査して公正証書を作成するため、無効となることが殆どありません。
証人は2名必要ですが、推定相続人等はなれません。行政書士等が受任できます。
家庭裁判所の検認が不要です。

秘密証書遺言(民法第970条)

 遺言者は、自己又は第三者の作成した遺言書に署名押印し、封筒等に入れ封をする。
遺言書は、自筆証書遺言と同じで、内容を秘密にすることもできます。
公証人・証人が封書に署名・押印するため、変造や偽装などを防止できます。
証人は2名必要ですが、推定相続人等はなれません。行政書士等が受任できます。
家庭裁判所の検認が必要です。

自筆証書遺言(民法第968条)

 遺言者が、遺言の全文・日付・および氏名を署名し、これに押印しなければなりません。
遺言書の形式・内容の誤りによって、遺言の効力が問題となります。
遺言者が自筆で作成し、証人・立会人がいらないため、遺言の内容についての秘密は保持されます。
遺言者が自分で保管するため、発見ができない恐れがあります。
家庭裁判所の検認が必要です。
 



 

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