遺言書作成のメリット
遺産相続において、遺言書がない場合は、原則共同相続人全員で遺産分割の協議を行い、遺産分割協議書などを作成しなければならない。しかも、共同相続人間で協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所において、調停分割や審判分割を余儀なくされる。
遺言は、遺産分割に伴う共同相続人間の紛争を防止するだけでなく、遺産を残したい人(例-息子の妻や知人)に遺贈することもでき、また相続割合等を決める遺産相続手続きです。
遺産相続において、遺言書がない場合は、原則共同相続人全員で遺産分割の協議を行い、遺産分割協議書などを作成しなければならない。しかも、共同相続人間で協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所において、調停分割や審判分割を余儀なくされる。
遺言は、遺産分割に伴う共同相続人間の紛争を防止するだけでなく、遺産を残したい人(例-息子の妻や知人)に遺贈することもでき、また相続割合等を決める遺産相続手続きです。