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遺言の基礎知識(4)

遺言書作成のメリット

 遺産相続において、遺言書がない場合は、原則共同相続人全員で遺産分割の協議を行い、遺産分割協議書などを作成しなければならない。しかも、共同相続人間で協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所において、調停分割や審判分割を余儀なくされる。

 遺言は、遺産分割に伴う共同相続人間の紛争を防止するだけでなく、遺産を残したい人(例-息子の妻や知人)に遺贈することもでき、また相続割合等を決める遺産相続手続きです。



 

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