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遺言の基礎知識(5)

遺言書を作成することを薦める人

子供がいない人

 子供がいない夫婦や独身者が死亡(=被相続人)した場合は、配偶者(除 独身者)・直系尊属(親等)・兄弟姉妹(含代襲相続人)が相続人になります。
直系尊属が既に死亡し、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合で、被相続人より先に死亡した兄弟姉妹がいる場合は、甥や姪が相続人となります。遺言書を作成すれば配偶者のみが相続(兄弟姉妹は遺留分なし)することもできますし、配偶者とお世話になった友人等に遺産を分けることも できます。

兄弟の仲が悪い子供の親

 親が死亡(=被相続人)した場合、兄弟姉妹等で遺産分割協議が必要になりますが、遺産分割の際に相続割合を協議して、兄弟姉妹が益々不仲になる可能性があります。
遺言書により、遺産分割協議が不必要になり、また遺言書に子供への付を残すこともできます。

養子縁組をしている養親

 婿養子などは、相続において実子と同じ相続人になり、娘の死亡後に婿養子と第三者の間に生まれた子供も、代襲相続人になる場合が想定され、 遺産分割の協議をするときに血縁がない相続人が現れる場合があります。
遺言書により、遺産分割協議が不必要になり、遺産の相続手続きがスムーズにできます。

息子の妻に遺産をあげたい人

 同居している息子の妻にお世話になっていても、息子の妻には相続権がありません。
遺言書により、息子の妻に遺産の一部を受遺者として遺贈することができます。



 

遺言の基礎知識(4)遺言書作成のメリット | 遺言の基礎知識(6)遺言と遺産分割の違い