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遺言の基礎知識(8)

遺言執行者

 遺言執行者とは、遺言の執行のために指定または選任された者をいう。一般的には、相続人や受遺者および専門家(弁護士・行政書士など)、信託銀行などが遺産相続手続きを行います。

指定遺言執行者

 遺言者は、遺言書のなかに遺言執行人を指定し、またはその指定を第三者に委託することができます。(民法第1006条)
又遺言執行者への報酬も定めることができます。(民法第1018条)

選任遺言執行者

 遺言執行者が、遺言書に記載されていないとき、又は亡くなったときは、共同相続人全員でこの任務を担う。又は利害関係人の請求によって、家庭裁判所が、遺言執行者を選任することができます。(民法第1010条)。
 

遺言執行者の欠格事由

 未成年者および破産者は、遺言執行者となることができません。(民法第1009条)

遺言執行者の職務権限

 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法1012条1項)ので、金融機関との交渉・事務処理、不動産の所有権移転登記等ができます。
相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。(民法第1013条)

 



 

遺言の基礎知識(7)家庭裁判所の検認 | 遺言の基礎知識(9)遺言執行に係る報酬と費用