民法の条文(一部抜粋)
第961条(遺言能力)
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
第963条(遺言能力を要する時期)
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
第975条(共同遺言の禁止)
遺言は、二人以上の者が同一の証書でこれをすることができない。
第1004条(遺言書の検認、開封)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
② 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
③ 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
第1006条(遺言執行者の指定)
遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
第1009条(遺言執行者の欠格事由)
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
第1010条(遺言執行者の選任)
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
第1012条1項(遺言執行者の職務権限)
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。